訪問看護
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訪問看護とは
自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
訪問看護の仕組み
訪問看護の対象となる主なサービス
訪問看護の対象になる方 |
病気や障害をもってご家庭で生活されている方で、自宅にて看護サービスを希望 されるすべての方を対象としています。(医師の指示書が必要です) 年齢・性別・病気の種類に関係なく、必要な看護サービスを行います。 |
業務内容 | ◎主な業務内容は、以下のとおりです。 1.健康チェック(血圧測定など) 2.身体の清潔(清拭や入浴介助など) 3.医師の指示による処置(床ずれの予防・手当、吸引・胃瘻点滴などのチューブ類のケアと相談) 4.薬の管理と指導(きちんと薬が飲めているかの確認) 5.日常生活の介助・介護予防(家庭環境に合わせた身の回りの動作訓練) 6.終末期のケア 7.介護相談・アドバイス(療養生活や介護の悩みをお伺いし解決方法を提案します) 8.医療・福祉との連携(主治医・ケアマネージャー・各サービス担当者との連携) |
訪問看護を利用できる方
訪問看護を利用できる人は次のとおりです。ただし、いずれも主治医(かかりつけ医)の診断により、訪問看護が
必要であるとみとめられた者に限ります。
<介護保険の訪問看護利用者(訪問看護に要する費用は、原則介護保険から給付)>
介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された者です。
要介護者等であるかどうかは、本人の申請を経て、市町村が認定します。要介護・要支援の状態とは次のような状態をいいます。
要支援1 | 日常生活上の基本動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態になることの予防に資するように、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護 1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護 2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護 3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
要介護 4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作的能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
要介護 5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
40歳以上65歳未満の被保険者については、さらに要介護等の状態になった原因が初老期における認知症などの16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られています。
なお、40歳未満の人は介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。
16特定疾病(40歳~65歳未満の介護保険対象者)平成18年4月~
①がん末期
②関節リウマチ
③筋委縮性側索硬化症
④後縦靭帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症(ウェルナー症候群等)
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
後期高齢者医療の訪問看護の利用者
病気やけが等によって、居宅において療養を受ける状態の後期高齢者医療の対象者。
(介護保険の給付対象の訪問看護を受ける者を除く)
後期高齢者医療の対象者(被保険者)は、次のとおりです。
・ 75歳以上の者(75歳の誕生日から適用)
・65歳以上で、寝たきり等の状態にあるとして後期高齢者医療広域連合から認定を受けた者(認定日から適用)
上記以外の方
疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(要介護者以外)主な対象者としては、40歳未満の難病患者、重度障害者(筋ジス、脳性麻痺、脊髄損傷等)、末期の悪性腫瘍の患者、精神障害者等で、在宅療養生活を継続する上で看護師等が行う看護が必要の者が対象となります。ただし、単に一時的に通院困難となった患者は含まれません。