在宅介護支援

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在宅介護支援

在宅介護支援の対象となる主なサービス

生活援助 日常生活のサポートを主とした訪問介護サービスです。
ご利用者様であるお年寄り本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが難しい場合に利用します。

<具体例>

掃除、洗濯、ベットメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、配下膳、
生活必需品の買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供 など

身体介護 ホームヘルパーが直接ご利用者様の身体に触れるサービスです。
※医療行為はおこなえません。

<具体例>

食事の介助、衣類の着脱介助、身体の清拭、洗髪のお世話、入浴介助、部分浴、
体位変換等の介助、口腔の清潔、排泄の介護、散歩、通院の介助、車いす移乗、
歩行介助、通院等乗降介助 など

 

在宅介護支援を利用できる方

要介護認定で「要介護1~5」の認定を受けた方は、介護サービスを利用することができます。

介護保険により、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。

<要介護1~5 認定区分の目安>

要介護 1 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要。
要介護 2 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。
要介護 3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護 4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下がみられる。
要介護 5 日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難。

介護保険とは

公的介護保険制度は、高齢化や核家族化に対応するために、2000年4月1日から施行された社会保険制度です。

介護保険の介護給付費は、40歳以上の人からの介護保険料と国・都道府県・市町村の公費によって賄われています。

要介護の認定を受けた下記の方は、介護保険が適用され、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。

※要介護度別の上限額を超えたサービスは、全額自己負担となりますので事前によく確認をしましょう。

<被保険者の種類>

1. 第一号被保険者 65歳以上で介護や支援を必要とする方。
2. 第二号被保険者 40~64歳で医療保険に加入している方で、初老期認知症、脳血管障害などの老化による病気または 特定疾病(がん末期など)により介護を必要とする方。